任意売却なんかしたくない!

任意とは、ご自分の意思でという意味です。

売却は売って処分をすることです。

不動産ローンの返済が滞ってしまっていて、銀行さん・金融機関さんから ”期限の利益を失いましたので、残っている住宅ローンの残額を全て一括で返済してください!” という通知をもらってしまっている場合。

アナタには ”3つの方法” しかありません。 三者択一です。
1) 残っている不動産ローンの残額を一括で返済する。
2) 競売で家を処分してもらい、その代金を返済の一部に充当する。
3) 任意売却で住宅を処分して、その代金を返済の一部に充当する。

親戚・友人・親・子供に借金が出来るような状況にあるのなら、請求されている金額を用意して全額一括返済すれば、とりあえずは問題の解決となります。 ですが、借金先を銀行から親戚・友人たちに変えただけなので、根本的な問題の解決にはなっておりません。

競売で処分されるのが一番楽です。
ご自分用意する書類などもそれほど多くなく、ただただ時間の過ぎるのを待っていれば競売となって、競売後は立ち退きを求められるだけです。 立退料はもらえても少額とお考えください。

任意売却をする。
競売も任意売却も似たようなものです。
競売も任意売却も家を失うということには変わりはありません。
競売後も任意売却後も残った不動産ローンの差額の返済を求められます。 しかし、競売と任意売却の大きな違いは、月々の返済額です。

任意売却であれば、残ったローンの返済はアナタの生活に支障の出ないレベルの額、例えば5,000円とか10,000万円とか20,000万円とかを月々返済して行くことで了解をしてもらえることが多いのですが、競売ですと、今まで通りの額の返済を求められるケースが多いようです。

それと、任意売却ですと、任意売却業者が間で話し合いをまとめていきますので引越代の交渉もやっていきます。 結果、大金ではありませんが、引越代の一部に充当できる位の額をだしてもらえることがありますが、競売ですと引越代はなかなか出してもらえないということが多いようです。 とくに、競売物件を専門に扱っている業者さんが落札した場合には、かなり強行に立ち退きを迫られることになります。

任意売却をしたくない!
前記した、期限の利益喪失の通知をもらってしまったら、任意売却をしたくないなどどは言っていられないとおもいます。
この時点で、任意売却をしたくないとお考えなら、返済を求められているお金を用意するか競売かの二者択一です。